こんにちは。多摩川行政書士事務所の遠藤です。
「自社で使っている白ナンバーのダンプを、これから運送の仕事にも使いたい。緑ナンバー(営業ナンバー)に変えたいんだけど、何台かまとめてお願いできる?」
先日、こうしたご相談をいただきました。会社で所有しているダンプを、白ナンバー(自家用)から緑ナンバー(事業用)に変更したい、というご依頼です。
一見すると「ナンバーを変えるだけ」のように思えますが、ダンプの場合は普通の乗用車とは違う、いくつかの注意点があります。特に「ゼッケン」と呼ばれる荷台に書かれた番号の扱いが関わってくるのが、ダンプならではのポイントです。
今回は、自動車手続きの専門家である行政書士が、白ナンバーのダンプを緑ナンバーに変更する流れと、忘れてはいけないゼッケンの話を、分かりやすく解説します。
そもそも「緑ナンバー」って何のこと?
普段あまり意識されないかもしれませんが、トラックのナンバープレートには「白」と「緑」の2種類があります。
白ナンバー(自家用):自分(自社)の荷物を運ぶための車
緑ナンバー(事業用):お金をもらって、他人の荷物を運ぶための車
「他人の荷物を運んで運賃をもらう」お仕事をするには、この緑ナンバーが必要になります。正式には「一般貨物自動車運送事業」の許可を取ったうえで、車を事業用として登録する、という流れになります。
ですので、白ナンバーを緑ナンバーに変える手続きは、ただの色替えではなく、「この車を運送事業の戦力として登録します」という届出の一部だとイメージしていただくと分かりやすいです。
手続きの全体像:陸運局での手続きは大きく2つ
白ナンバーのダンプを緑ナンバーにするには、まず前提として、運送事業の手続き(事業用自動車等連絡書の取得)が必要になります。「この車を事業用に使いますよ」という確認を受けるための手続きですが、本記事では、この連絡書の取得については説明を割愛します。
連絡書が用意できたら、いよいよ陸運局(運輸支局)での手続きです。そして、この陸運局での手続きは、大きく分けて次の2つになります。
変更登録(ナンバー交換)…車検証の書き換えと、白から緑へのナンバープレート交換
ゼッケン(ダンプ表示番号)の手続き…ダンプならではの、荷台に表示する番号の届出
この2つは、同じ陸運局で同時に進めることができます。それでは、順番に見ていきましょう。

ステップ1:陸運局で「変更登録」とナンバー交換
まずは、白ナンバーから緑ナンバーへの変更登録と、ナンバープレートの交換です。手続きは、その車の使用の本拠地を管轄する陸運局(運輸支局)で行います。あわせて、後ほど説明するダンプ独自のゼッケン(土砂等大型自動車使用届出)も、同じ陸運局で同時に提出します。
主に必要となる書類は、次のようなものです。
【陸運局での主な必要書類】
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 変更登録 | 事業用自動車等連絡書 | 受付印のあるもの |
| 変更登録 | 自動車検査証(車検証) | 原本 |
| 変更登録 | 申請書(OCR)1号様式 | ①業務種別は6.番号変更、④補助シートは1枚。所有者・使用者・本拠の位置に変更がない場合は所有者・使用者・本拠欄の氏名・住所の入力は不要です。 |
| ゼッケン | 申請書(OCR)10号様式 | 新しいゼッケンにつき情報を記載します(番号以外) 例:八王 営 ◯◯◯◯(◯は空欄) |
| 変更登録 | 手数料納付書 | 当日窓口で入手 |
| 変更登録 | 自動車税・自動車取得税申告書 | 当日窓口で入手 |
| 変更登録 | 委任状 | 代理人が手続きする場合に必要です。ゼッケンの変更用に別の委任状は不要(~に係る一切、に含まれる)です。また、実印も不要です。 |
| 変更登録 | ナンバープレート(2枚) | 車両を持ち込んで交換します |
| ゼッケン | 土砂等大型自動車使用届出書(甲) | その管轄で、その種類のゼッケンを初めて指定する場合に必要(事業所ごとに1枚/すでに同じ種類があれば不要) |
| ゼッケン | 土砂等大型自動車使用届出書(乙) | 車両ごとに1枚。白→緑にナンバーが変わる場合は、自動車登録番号の記載は不要です。使用者・所有者が一致している場合は、「使用の権原」欄は「自己所有」と記載します。 |
| ゼッケン | 自重計技術基準適合証 | 有効期間のあるもの。ゼッケン番号が記載されています(車両ごと) |
| ゼッケン | 土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書 | すでにゼッケンが付いている車で、ナンバー(管轄)が変わる場合などに必要(車両ごと)です。白→緑にナンバーが変わる場合は、自動車登録番号の記載は不要です。 |
| ゼッケン | 事業を証する書類 | 業種により異なります(例:建設業なら建設業許可証の写し)。㊟営(運送事業)の場合は不要。 |
「甲」は、その管轄で、その種類のゼッケンを初めて指定するときに提出する書類です。たとえば、これまで㊟建しか背負っていなかった事業者が初めて㊟営のゼッケンを指定する場合は甲が必要ですが、すでにその管轄で㊟営の車両を持っている事業者であれば、新たに㊟営の車を増やしても甲は不要で「乙」だけで足ります。
また「事業を証する書類」は業種によって変わり、たとえば建設業であれば建設業許可証の写し(500万円未満の工事しか請け負わず建設業許可が不要な範囲で行っている場合は、それが分かる注文書の写しなど)が必要になります。ただし、㊟営(運送事業)の場合は、この事業を証する書類の添付は不要です(運送事業側の手続きの中で確認されるためです)。
なお、「廃止届出書」は、すでにゼッケンが付いている車でナンバー(管轄)が変わる場合に必要になるものです。
変更登録申請を行うと新しい車検証が交付され、白いナンバーを返納して、新しい緑ナンバーを取り付けます。ナンバーの取り付け後は、緑ナンバーに封印を行って完了です。
なお、ナンバープレートの交換と封印は、原則として車両を陸運局に持ち込む必要があります。「台数が多くて、平日に1台ずつ持ち込むのは大変…」という場合には、出張封印という方法もあります。
ステップ2:忘れてはいけない「ゼッケン」の手続き

ここがダンプならではの、最も重要なポイントです。
公道を走っているダンプの荷台に、「○○(建)1234」のような、地名・丸で囲まれた漢字・数字が書かれているのを見たことはないでしょうか。これがいわゆる「ゼッケン」(正式には「ダンプ表示番号」)です。
なぜゼッケンが必要なの?
このゼッケンは、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称:ダンプ規制法)という法律で表示が義務付けられています。ダンプ規制法が定められた昭和42年当時に多発していたダンプカーによる事故を防ぐため、車両を特定しやすくすることと、事業者やドライバーの安全意識を高めることを目的として、表示が義務付けられました。
そして大事なのは、このゼッケンの義務は、緑ナンバー(営業用)か白ナンバー(自家用)かを問わないという点です。表示が必要な対象は、最大積載量が5,000kgを超える、または車両総重量が8,000kgを超えるダンプカーで、営業用・自家用の種別は問いません。
大型のダンプは、最大積載量・車両総重量ともにこの基準を超えていることがほとんどですので、多くの場合ゼッケンの対象車両ということになります。
どんな車が対象になるの?
ゼッケンが必要なのは、土砂・砂利・砕石・アスファルト・コンクリートなど、いわゆる「土砂等」を運ぶ大型のダンプです。逆に、土砂を積まない土砂禁ダンプ(産業廃棄物運搬用など)や、商品自動車、公道を走行しない車両は、届出・表示番号指定の対象外となります。
丸の中の漢字は「業種」を表す
ゼッケンの真ん中にある、丸で囲まれた漢字1文字。これは、その車がどんな業種で使われているかを表しています。(営)は運送事業、(販)は砂利などの販売業、(採)は砂利採取業、(建)は建設業、(砕)は砕石業、(他)は廃棄物・生コンなどその他の事業を、それぞれ表しています。
たとえば、お客様の会社が建設業として使われるのであれば㊟「建」、運送事業として使われるのであれば㊟「営」というように、実際の事業内容に合わせて選びます。どの漢字になるかは、お客様の事業の実態によって変わりますので、ご依頼の際に一緒に確認させていただきます。
ゼッケンの手続きはどこで?
ゼッケンは、使用の本拠地を管轄する運輸支局に「土砂等大型自動車使用届出」を提出して、表示番号の指定を受けます。変更登録と同じ管轄の運輸支局での手続きになりますので、変更登録とあわせて進めると効率的です。必要書類は、先ほどの「陸運局での主な必要書類」の表のゼッケン欄でご紹介したとおり、届出書(甲・乙)、自重計技術基準適合証、事業を証する書類などになります。
指定を受けたら、決められたサイズ・書式でゼッケンを作成し、車体に表示します。文字の高さ、文字と数字の幅、丸で囲まれた漢字の幅など、文字の大きさや太さについても細かく決まりがあります。ダンプを緑ナンバーにする際は、このゼッケンの表示まで忘れずに行うようにしましょう。
【重要】ナンバー(管轄)が変わる場合は「廃止届」も必要です
ここが見落としやすい、大切なポイントです。
白ナンバーから緑ナンバーへの変更登録に伴って、ナンバーの管轄(地名の部分)が変わる場合、その車はすでに古い管轄でゼッケンの指定を受けている状態です。そのため新しい管轄で新たにゼッケンの届出をするだけでなく、古い管轄のゼッケンを外すための「土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書」も提出する必要があります。
イメージとしては、「A管轄で背負っていたゼッケンを一度おろして(廃止届)、B管轄で新しいゼッケンを背負い直す(使用届出)」という流れです。この廃止届は、登録を行う新しい管轄の運輸支局で、変更登録・新しいゼッケンの届出と同時に提出することができます。
一方で、変更登録をしてもナンバーの管轄が変わらない(地名も番号もそのまま)場合は、ゼッケンについての届出自体が原則不要です。使用の本拠地が多少変わっても、ナンバーが変わらなければゼッケンはそのまま使えます。
つまり、廃止届がいるかどうかは「白か緑か」ではなく、変更登録でナンバーの管轄が変わるかどうかで決まる、と覚えておくと分かりやすいです。
ゼッケンの「種類」が変わる場合も要注意
もう一つ大切なのが、ゼッケンの種類(丸の中の漢字)が変わるケースです。
たとえば、これまで建設業の自家用車として㊟「建」のゼッケンを付けていたダンプを、運送事業の緑ナンバーにして㊟「営」で使うようになる――このように、用途が変わってゼッケンの種別そのものが変わる場合があります。
ゼッケンの届出書のうち「甲」は、その管轄で初めて届出をするときだけでなく、その管轄で新たな種類のゼッケンを初めて指定するときにも提出が必要です。たとえば、これまで㊟建しか背負っていなかった事業者が、初めて㊟営のゼッケンを指定する場合には、改めて「甲」の提出が必要になります。「過去に届出済みだから乙だけでいい」とは限らない、という点にご注意ください。
すでにその管轄で同じ種類のゼッケン(この場合は㊟営)を背負っている車両がある事業者であれば、新たに㊟営の車を増やしても「甲」は不要で、「乙」だけで足ります。甲は、いわばその管轄・その事業者・その種類につき最初の1回だけ必要になる書類、とイメージしていただくと分かりやすいです。
なお、㊟営(貨物自動車運送事業)の場合、ゼッケンの届出にあたって事業を証する書類(許可証の写しなど)の添付は不要です。これは、運送事業としての手続き(連絡書など)の中で確認されるためです。逆に㊟建のような場合は、前述のとおり建設業許可証の写しなどが必要になります。
手続き前に確認!知っておきたい3つのポイント
①自動車保険の手続きも忘れずに
まず自賠責保険についてですが、今回のように所有者・使用者が変わらない用途変更(白→緑)の場合、陸運局での変更登録の手続きに自賠責保険証明書を提出する必要はありません。
ただし、これは「陸運局の窓口に出さなくてよい」というだけで、自賠責の手続きが不要になるわけではありません。自賠責は、事業用(緑ナンバー)と自家用(白ナンバー)で保険料の区分が異なります。用途が事業用に変わると保険料の区分も変わるため、変更登録とは別に、保険会社・代理店で自賠責の用途区分の変更手続きを行う必要があります。
また任意保険も、事業用と自家用で保険の区分や保険料が変わってきますので、緑ナンバーへの変更にあわせて、必ず保険会社にもご連絡ください。いずれも、車両を運転して業務に使う前に手続きを済ませておくと安心です。
②複数台まとめてなら、出張封印という方法も

通常、ナンバー交換と封印は車両を陸運局に持ち込んで行いますが、台数が多い場合や、平日に何度も車両を動かすのが難しい場合には、出張封印という制度を使える場合があります。これは、行政書士がお客様の車庫(または会社)に出向いて、その場で封印作業を行う方法です。「複数台を1台ずつ持ち込むのは現実的じゃない」というケースでは、特に便利な制度です。ご希望の場合はご相談ください。
③行政書士に依頼する場合は委任状をご用意ください!
陸運局での変更登録を当事務所が代理で行う場合、所有者・使用者であるお客様(会社)の委任状が必要になります。法人の場合は、会社の代表者印(実印)での押印が必要です。書式は当事務所からお送りしますので、ご記入・ご捺印のうえご返送いただくだけで大丈夫です。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
今回のように「白ナンバーのダンプを緑ナンバーに変更したい」という場合、当事務所では次のような流れでお手伝いします。(「一般貨物自動車運送事業」の許可、連絡書は取得されている方のみのご案内です)
まずはお電話またはフォームからご連絡ください。
車検証の内容を確認し、必要な書類(委任状など)をご案内します。
委任状・車検証のコピーなどを事務所宛にお送りください。
連絡書と合わせて、変更登録・ナンバー交換を行います。
白ナンバーを返納し、緑ナンバーへの交換・封印を行います。
当事務所では、書類の作成から役所での申請、ナンバーの封印まで、まとめて代行することが可能です。
「平日に時間が取れない」「何台もあって自分で手続きするのは大変」という場合には、ぜひ私たち行政書士にお任せください。変更登録からナンバーの封印まで、しっかりサポートいたします。
ダンプの緑ナンバー化でお困りの際は、ぜひ一度、多摩川行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

