ご送付いただく書類(軽自動車・車庫証明)
- ①自動車保管場所届出書
- ②保管場所標章交付申請書
- ③保管場所の所在地・配置図
- ④保管場所の使用権原を疎明する書類
- 保管場所が自分の所有地の場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所が貸し駐車場の場合
- 保管場所使用承諾証明書 or その要件を満たす書類
- 保管場所が自分の所有地の場合
- ⑤ 使用の本拠の位置が確認できる書類
- ⑥(あればなお可)車検証または登録事項等証明書 ※車種・型式の確認のため
- 委任状(車庫証明用)
このページでは、東京都内の保管場所届出(軽自動車)に必要な書類について説明します。書類のご準備が終わりましたら、ページ「車庫証明手続のご案内」のSTEP2にお進み下さい。
車庫証明手続のご案内
ご依頼の流れについてご説明します。STEP1~3について、不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 STEP書類の作成 まず、車庫証明(普通車)、自動車保管場…
自動車保管場所届出書
自動車に関する情報を、車検証(登録事項等証明書)、完成検査終了証、譲渡証明書、抹消登録証明書等に記載してある内容をもとに、正確に記入します。
ポイント
- 「形式」「車体番号」は、「8」と「B」のように、似た文字の判別が出来るようにご記入ください。
- 「使用の本拠の位置」には、使用者が実際に住む住所(自宅や単身赴任先)を記入します。
- 「申請者」欄の氏名・住所は、使用者の住民票・印鑑証明書の住所・氏名を記入します。
- 「使用権原」「連絡先」「新規・代替」「代替車両のナンバー」に記入漏れがないか、ご確認ください。
ポイント
- 「使用権原」が「自己」の場合は【自認書】「他人」の場合は【保管場所使用承諾証明書】等が必要です。
保管場所標章交付申請書
ポイント
- 「申請者欄」上の「年 月 日」には、何も記入しないでください。
保管場所の所在地・配置図
ポイント
- 「使用の本拠の位置」(自宅等)と駐車場の直線距離を記入してください。
- 車庫の奥行き、寸法、高さ制限がある場合は高さを、必ず記載して下さい。(◯.◯m 10cm単位で)
- 保管場所(駐車場)の出入り口、接する道路の幅員を、必ず記載して下さい。(◯.◯m 10cm単位で)
保管場所の使用権原を疎明する書類
自動車保管場所証明申請書の「使用権原」が「自己」の場合は【自認書】、「他人」の場合は【保管場所使用承諾証明書】等の書類を用意します。どちらか1枚で結構です。
保管場所が自分の所有地の場合 → 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が貸駐車場の場合
自己所有でない駐車場で車庫証明を取得する場合は、下記のいずれかの書類が必要です。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
- 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
- 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
- 保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書の記載例です。
使用の本拠の位置が確認できる書類
自動車保管場所届出書の「自動車の使用の本拠の位置」を確認できる書類が必要となります。
自動車保管場所届出書の「使用の本拠の位置」は、使用者が実際に住む住所(自宅や単身赴任先)です。
確認書類の例
- 印鑑証明書
- 電気・ガス等の公共料金の領収書
- 消印のある郵便物
- 運転免許証
- 自動車検査証(軽自動車に限る)
- 他、使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。
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■行政書士 遠藤 諒(申請取次行政書士)
■所属機関:東京都行政書士会
■登録番号:21081639
■事務所名:Avanti(アヴァンティ)行政書士事務所
■所在地所:東京都あきる野市油平23-10(書類は郵便局留・ヤマト営業所留でご送付ください)