車庫証明で青梅警察署へ。

今日はナンバープレートの返却で八王子自動車検査登録事務所のナンバーセンターに行った後、青梅警察署に車庫証明の提出に行きました。車庫証明は何百回と申請していますが、毎回行く警察署が異なるので、飽きることはありません。

自動車保管場所証明書について。

以前取り扱った車庫証明のお話。車庫証明の申請者は使用者ですので、申請者の住所欄には使用者の住所を記入しますが、法人の場合は、印鑑証明書に記載された住所(本店等)を記入することになります。

使用の本拠の位置は、法人では「実際に営業を行う事業所の所在地」になりますから、例えば本店ではなく支店で車を使う場合、申請者住所と使用の本拠の位置は異なりますよね。

そういった場合は、使用の本拠の位置を確認するための書類が必要になるんですが、多くの場合、水道光熱費の領収書か、消印のある郵便物(封筒)がほとんど。ですがその時は珍しく、「法人設立届出書」が証拠書類として添付されていました。

法人設立届出書って本店の所在地住所だけでなく、支店の所在地についての記載もあるので、確認資料として使えるんですね。比較的設立年月日の浅い会社さんでしたが、あまり古い届出書だったら、資料として認められない可能性もありますので、注意が必要ですね。

助手席から1枚。今日の空はとても綺麗でした。なつぞら、なんとなーく、ノスタルジックが気持ちにさせますね。

多摩川行政書士事務所の遠藤でした。ではまたー!

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