車庫証明のご依頼でよくあるのが、ご送付いただいた「自動車保管場所証明申請書」に「新規」「代替」の記載がないパターンです。申請書の下の方に記載欄があり、小さく目立たないのですが、必ず記入するようにしましょう。
「新規(増車)」の場合
申請された保管場所に新たに追加される車両のための駐車スペースが物理的に存在するかを確認するため、警察が現地調査を行う場合があります。
「代替」の場合
新しい車両が、以前からその場所を使用していた古い車両(代替対象車)と入れ替わることを意味します。この場合、「代替対象車」が確実にそこから移動することを確認するため、申請書には代替する古い車両の番号を記載する必要があります。
例えば、自宅に2台分の駐車スペース(A・B)があったとします。どちらも自分名義の車を停めていたとしましょう。(車庫証明も取得済)
| 【A】デリカD5 | 【B】ランドクルーザー | 
新しく「カローラツーリング」を購入し、デリカD5を売却することにした場合、
| 【A】デリカD5→カローラツーリング | 【B】ランドクルーザー | 
カローラツーリングの自動車保管場所証明申請書には、代替欄にデリカD5の番号を記載する必要があります。
ご自宅ではなく、月極の駐車場を新たに借りるなど、以前その駐車場を借りていた人(名義)とは異なる名義で車庫証明を取得する場合は、代替車両の番号記載が不要になることがあります。
東京都の場合

東京都の場合、「新規」「代替」の入力欄があります。「初めて使う車庫で、まだ証明書の交付を受けていない場合」は新規、「今まで使っていた車庫で、既に証明書の交付を受けている場合」は代替を選択します。
埼玉県の場合

埼玉県の場合、「増車」「代替」の入力欄があります。「この申請によって保管場所の収容台数が増加する」場合は増車、「この申請によって保管場所の収容台数が変わらない」場合は代替を選択します。
記入しないとどうなる?
「新規(増車)」または「代替」についての記載がない場合、警察署では申請や届出が受け付けてもらえないことがあります。
車庫証明(自動車保管場所証明)制度は、自動車一台ごとに適正な保管場所が確保されていることを確認し、違法な路上駐車などを防ぐことが目的です。警察としては保管場所が適正に確保されているかという事実確認を行う必要がありますので、新規か代替か分からない状態での申請は書類不備として受理されないのです。
当事務所にご依頼いただく場合は、必ず「新規」か「代替」か、必ずご記載いただく様にお願いいたします。
