軽の申請依頼書、書き損じたものでしたが…

ご無沙汰しております。多摩川行政書士事務所の遠藤です。先日、軽自動車の名義変更手続きで、とある軽自動車検査協会に行ってきました。

軽自動車の名義変更手続きでは、基本的に押印は不要です。2021年(令和3年) 1月より、行政手続の押印廃止に伴い、軽自動車の場合、基本的には申請書類への押印は不要(記名のみでOK)となりました。

ですが、「軽自動車検査協会に印鑑の届出(登録)をしている法人」が旧所有者である場合は例外扱い。ディーラーやローン会社(信販会社)、リース会社などが旧所有者となっている場合には、「押印のある申請依頼書」が必要となる可能性が高いです。

ローン支払い中の車などを勝手に名義変更・転売されないよう、大半のディーラーやローン会社、リース会社は軽自動車検査協会にあらかじめ自社の印鑑を登録(届出)しています。このように印鑑登録をしている法人の名義を外す手続においては、本当にその法人が承諾しているかを確認するため、届け出ている印鑑が押印された申請依頼書(または所有者承諾書など)の提出が引き続き求められます。

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新使用者の住所の書き間違い…

お客様から送付いただいた申請依頼書には、旧所有者欄にディーラー様(押印あり)、新使用者・新所有者欄に個人のお名前・住所が書かれていましたが、住所欄にまさかの旧住所の記載が。(住民票で確認)

仕方がないので旧住所は二重線で消し、その上に現在の住所を記入。捨印はありませんでしたし、実印が押印されている書類ですので、これで申請通るのか、と半信半疑で検査協会に伺いましたが、

何も言われることなく申請は通ったのでした。(めでたしめでたし…?)

協会の方に確認したわけではないのでこれは推測ですが、軽自動車の書類ですから、原則として押印は不要。実印はあくまでディーラーが発行した申請依頼書であることを担保するためのものなので、新使用者欄の記載内容の修正に捨印も訂正印も不要、ということなのかな、と思いました。(人並みの感想)

できれば、ですが、旧使用者(ディーラーさん)発行の押印つき申請依頼書とは別に、新使用者・新所有者さんの情報を記載した申請依頼書が別にあると書き直ししやすいし安心ですよね。

押印のある書類はドキドキします…笑

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