車庫証明(正式には自動車保管場所証明)申請とは、その自動車を保管する場所(駐車場)がきちんと確保されていることを証明するために、警察署に申請する手続きのことです。

「なぜこんな面倒な手続きが必要なのだろう?」と疑問に思われているかもしれません。この制度は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律に基づいており、道路を駐車場の代わりにするような迷惑駐車(青空駐車)を防ぎ、道路交通の円滑化を図ることを目的としています。自動車を所有するには、それに伴う責任として、きちんと保管場所を確保することが義務付けられているのです。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律 E-GOV
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
車庫証明が必要になる主なケース
車庫証明は、以下のような場合に必要となります。
- 新車や中古車を購入し、新たに登録するとき(新規登録)
- 引越しで住所が変わり、車検証の住所も変更するとき(変更登録)
- 知人から車を譲り受けるなど、所有者が変わるとき(移転登録)
これらの手続きを運輸支局(陸運局)で行う際に、前提として車庫証明の提出が求められます。つまり、車庫証明がなければ、自動車を自分の名義で登録したり、新しいナンバープレートを取得したりすることができません。

「保管場所届出」との違いは?
車庫証明申請とは別に「保管場所届出」という手続きがあります。文字通り、「保管場所」を警察署に「届出」する手続きです。普通自動車が「車庫証明」申請が必要なのに対し、軽自動車では「車庫証明」は不要です。ただし「保管場所届出」が必要となります(地域による)。
保管場所届出は、以下のようなケースで必要となります。
- 軽自動車を新規に購入した時(※適用地域のみ)
- 軽自動車を保有していて、適用地域外から適用地域内に転居したとき
- 保管場所(車庫)を変更したとき(軽自動車・普通車)
車庫証明申請は運輸支局での登録手続き前に行いますが、軽自動車の保管場所届出は、自動車登録後に行います。
当事務所では、車庫証明手続の申請をサポートしています。お気軽にご相談下さい。
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