住所変更(軽自動車)書類のご案内(STEP2)

下記の書類は、事業で用いない軽自動車の住所変更の必要書類(検査証変更記録申請)をご案内します。お手続きについては、使用者が新しくお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所です。

ご送付いただく書類①(軽自動車・住所変更)
  • ①使用者の住所を証する書面(個人:住民票、印鑑証明書 法人:登記簿謄本、印鑑証明書)
  • ②申請依頼書(使用者・所有者欄)
  • ③自動車検査証または限定自動車検査証(原本)
  • ④自賠責保険(共済)証明書(原本)(使用者を変更する場合に必要)
ご送付いただく書類②(書類作成の代書を依頼する場合は不要です)
  • ①OCRシート軽1号様式
  • ②軽自動車税申告書
ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
  • ナンバープレート

同じ管轄内で移転登録する場合は不要です。(青梅→八王子等)
ナンバープレートを紛失した場合は、車両番号標未処分理由書を提出します。

「保管場所の届出」もご依頼いただく場合は、下記もご送付下さい

ご送付いただく書類③(保管場所届出を同時に依頼される方のみ)
  • ①自動車保管場所届出書
  • ②保管場所の所在地・配置図
  • ③保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書・承諾書)
  • ④使用の本拠の位置が確認できる書類(住所と本拠の位置が同一の場合は不要)

※保管場所(車庫)を変更する場合は、保管場所の届出が必要です。

このページでは、新規登録(中古新規)に必要な書類について説明します。書類のご準備が終わりましたら、書類を弊所事務所または局留めでご送付下さい。

申請依頼書

軽自動車検査協会より引用

旧所有者欄は、車検証に記載の氏名・住所を記載してください。旧所有者の現在の住所が車検証住所と異なる場合も、車検証記載の住所を記載します。電子化された車検証では、所有者名称が記載されません。ICタグをリーダーで読み取り、自動車検査証記録事項に記載された情報をご確認下さい。

申請書(OCRシート軽1号様式)

軽自動車検査協会より引用

軽自動車税申告書

ポイント
  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車の所有者にかかる税金です。ただし、ローン等で購入し、自動車販売業者等が所有権を留保している場合には、購入者である使用者が例外的に納税義務者となります。

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■行政書士 遠藤 諒
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