新規登録(中古新規・普通車)書類のご案内(STEP2)

ナンバーの付いていない中古車(普通車)を登録する場合のお手続きについてご説明します。(予備検査が終了している場合のみ対応しております)

ご送付いただく書類①(普通自動車・中古新規)
  • ①登録識別情報等通知書(一時抹消登録時に交付されたもの)
  • ②譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要。旧所有者の押印がされているもの)
  • ③印鑑証明書(新所有者。発行後3か月以内)
  • ④委任状(新所有者の実印が押されたもの。)
  • ⑤車庫証明書類(保管場所証明の適用地域である場合。自動車保管場所証明書_発行日から概ね1ヶ月以内)
  • ⑥保安基準適合確認書類(いずれか1つご用意下さい)
    • 自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)
    • 自動車検査票(運輸支局にて新規検査_合格印のあるもの)
    • 保安基準適合証(指定整備工場にて発行_発行から15日以内)
  • ⑦自賠責保険(共済)証明書(原本。電子情報が登録情報処理機関へ提供済みの場合は提示不要)
  • ⑧使用の本拠の位置を証する書面(保管場所証明適用地域外で、使用者住所と本拠が異なる場合)
ご送付いただく書類②(書類作成の代書を依頼する場合は不要です)
  • ①新規登録申請書(OCRシート)
  • ②手数料納付書
  • ③自動車重量税納付書
  • ④自動車税申告書

このページでは、新規登録(中古新規)に必要な書類について説明します。書類のご準備が終わりましたら、書類を弊所事務所または局留めでご送付下さい。

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書とは、普通車の登録情報を一時抹消する手続を行った際に交付される書面です。一時抹消したすべての所有者に交付されます。

譲渡証明書

登録識別情報等通知書に記載されている所有者を変更する場合に必要です。譲渡証明書は法定様式(第21号様式)で作成する必要があります。(他の様式では申請できません)

関東運輸局HPより引用
東北運輸支局HPより引用
ポイント
  • 所有者の変更がある場合に限り必要です。旧所有者の実印が押印されているものをご用意ください。
  • 右半分は空白ですがA4サイズのまま印刷してください。

印鑑証明書

新所有者について、発行後3か月以内の印鑑証明書をご用意ください。

所有者と使用者が異なる場合は、新使用者について、発行後3か月以内の住所を証する書面(住民票・印鑑証明書・登記事項証明書等)も併せてご用意下さい。

委任状

新所有者の実印が押された委任状をご用意ください。(訂正欄に捨印をお願いします)

新使用者をOCR申請書に記載しない場合等、必要な場合は新使用者の委任状もご用意ください。

関東運輸局HPより引用

保安基準適合確認書類(いずれか一つ)

以下のうち、いずれか一つをご用意ください。

  • 自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)
  • 自動車検査票(運輸支局にて新規検査_合格印のあるもの)
  • 保安基準適合証(指定整備工場にて発行_発行から15日以内)

申請書(OCRシート)

関東運輸局のHPより記載例を引用します。

予備検査済みで、所有者と使用者が同一の場合
当日車検を受けて合格し、所有者と使用者が同一の場合
当日車検を受けて合格し、所有者と使用者が異なる場合

手数料納付書

国土交通省HPより引用

自動車重量税納付書

国土交通省HPより引用

自動車税申告書


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■行政書士 遠藤 諒
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