ナンバーの付いていない中古車(軽自動車)の新規検査手続についてご説明します。予備検査証又は保安基準適合証等があり、車両を軽自動車検査協会へ持ち込む必要のない案件のみ対応しています。
ご送付いただく書類①(軽自動車・中古新規)
- ①自動車検査証返納証明書(一時使用中止手続時に交付されたもの)
- ②使用者であることを証する書面(譲渡証明書、自動車検査証返納確認書等)
- ③新使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内。個人:住民票、印鑑証明書 法人:登記簿謄本、印鑑証明書)
- ④申請依頼書(新使用者以外が手続する場合に必要)
- ⑤予備検査証又は保安基準適合証等(いずれか1つ)
- 自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)
- 保安基準適合証(指定整備工場にて発行_発行から15日以内)
- ⑥自賠責保険(共済)証明書(保険期間が新しい車検証の有効期間全てと重複するもの。電子化情報が登録情報処理機関に提供されている場合は提示不要)
- ⑦点検整備記録簿(直近の定期点検整備の結果を記載したもの)
ご送付いただく書類②(書類作成の代書を依頼する場合は不要です)
- ①新規検査申請書(OCRシート)
- ②軽自動車税申告書
- ③自動車重量税納付書
- ④申請審査書
ご送付いただく書類③(届出対象地域で、保管場所届出を同時に依頼される方のみ)
- ①自動車保管場所届出書
- ②保管場所の所在地・配置図
- ③保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書・承諾書)
- ④使用の本拠の位置が確認できる書類(住所と本拠の位置が同一の場合は不要)
このページでは、新規登録(中古新規)に必要な書類について説明します。書類のご準備が終わりましたら、書類を弊所事務所または局留めでご送付下さい。
自動車検査証返納証明書
自動車検査証返納証明書とは、軽自動車の車検(検査証)とナンバープレートを返納したことを証明する書類です。
譲渡証明書・自動車検査証返納確認書
新使用者が使用者であることを確認できる書面として、譲渡証明書又は自動車検査証返納確認書等をご用意下さい。押印は不要です。返納確認書の下部記載部分も譲渡証明書として使用できます。


ポイント
- 新使用者が使用者であることを確認できる書面が必要です。
- 軽自動車の場合は押印不要です。
- 右半分は空白ですがA4サイズのまま印刷してください。
申請依頼書

保安基準適合確認書類(いずれか一つ)
以下のうち、いずれか一つをご用意ください。
- 自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)
- 保安基準適合証(指定整備工場にて発行_発行から15日以内)
新規検査申請書(OCRシート)
関東運輸局のHPより記載例を引用します。

自動車重量税納付書(軽自動車)

申請審査書

軽自動車税申告書

申告書の記載例

ポイント
- 軽自動車税は、軽自動車の所有者にかかる税金です。ただし、ローン等で購入し、自動車販売業者等が所有権を留保している場合には、購入者である使用者が例外的に納税義務者となります。
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