ナンバーの付いていない中古車(軽自動車)を新規検査する場合のお手続きについてご説明します。(予備検査が終了している場合のみ対応しております)
ご送付いただく書類①(軽自動車・中古新規)
- ①自動車検査証返納証明書(一時抹消登録時に交付されたもの)
- ②譲渡証明書または自動車検査証返納確認書(所有者の変更がある場合に限り必要。)
- ③新使用者の住所を証する書面(個人:住民票、印鑑証明書 法人:登記簿謄本、印鑑証明書)
- ④申請依頼書(所有者欄)
- ⑤保安基準適合確認書類(いずれか1つご用意下さい)
- 自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)
- 保安基準適合証(指定整備工場にて発行_発行から15日以内)
- ⑥自賠責保険(共済)証明書(原本)
ご送付いただく書類②(書類作成の代書を依頼する場合は不要です)
- ①新規検査申請書(OCRシート)
- ②軽自動車税申告書
- ③自動車重量税納付書
- ④審査申請書
ご送付いただく書類③(保管場所届出を同時に依頼される方のみ)
- ①自動車保管場所届出書
- ②保管場所の所在地・配置図
- ③保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書・承諾書)
- ④使用の本拠の位置が確認できる書類(住所と本拠の位置が同一の場合は不要)
このページでは、新規登録(中古新規)に必要な書類について説明します。書類のご準備が終わりましたら、書類を弊所事務所または局留めでご送付下さい。
自動車検査証返納証明書
自動車検査証返納証明書とは、軽自動車の車検(検査証)とナンバープレートを返納したことを証明する書類です。
譲渡証明書・自動車検査証返納確認書
自動車検査証返納証明書に記載されている所有者を変更する場合に必要です。押印は不要です。自動車検査証返納確認書の下部記載部分も譲渡証明書となっていますので、返納確認書か譲渡証明書をご用意下さい。


ポイント
- 所有者の変更がある場合に限り必要です。
- 軽自動車の場合は押印不要です。
- 右半分は空白ですがA4サイズのまま印刷してください。
申請依頼書

保安基準適合確認書類(いずれか一つ)
以下のうち、いずれか一つをご用意ください。
- 自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)
- 自動車検査票(運輸支局にて新規検査_合格印のあるもの)
- 保安基準適合証(指定整備工場にて発行_発行から15日以内)
新規検査申請書(OCRシート)
関東運輸局のHPより記載例を引用します。

自動車重量税納付書(軽自動車)

軽自動車税申告書

申告書の記載例

ポイント
- 軽自動車税は、軽自動車の所有者にかかる税金です。ただし、ローン等で購入し、自動車販売業者等が所有権を留保している場合には、購入者である使用者が例外的に納税義務者となります。
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■行政書士 遠藤 諒
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