引っ越した後で車を譲渡する(名義変更)場合の手続きは?

事例

横浜市内→青梅市に引っ越し。普通車と軽自動車を1台ずつ所有。

引っ越した後に、立川市に住む母に普通車・軽自動車を譲渡したい。(使用者・所有者ともに母名義にしたい)

現状、使用者・所有者ともに自分名義。

引っ越しですから「住所・使用の本拠の位置等の変更」として「変更登録」が必要となるはずですが、「名義変更」の手続きと合わせて行うことで必要な手続きを1本化することができます。

前提として、青梅市には転入届を出しており、住民票・印鑑証明書の住所は青梅市の住所が表示されていると仮定します。

普通車について

まず、車庫証明の手続きが必要となります。車庫証明の書類を用意し、自動車の保管場所を管轄する警察署にて申請を行います。

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車庫証明の申請が終わり次第、移転登録(名義変更)に必要な書類を用意します。

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上記に加えて、旧所有者の住民票(旧使用者の住所が変更になる場合は、旧使用者の住民票)をご用意下さい。住民票には「前住所」が表示されますので、以前の住所とのつながりを証明できます。もし2回以上引っ越しをされている場合、住民票だけでは証明できませんので、「戸籍の附票」等を用意し、現在の住所と車検証上の住所の関係性を証明する必要があります。

準備ができ次第、ナンバー管轄の運輸支局にて申請しましょう。

※今回のケースでは横浜ナンバーから多摩ナンバーに変わりますので、ナンバープレートの変更が必要となります。普通車のナンバープレートには、封印(アルミ製で「東」と書いてあるもの)が必要ですので、手続きの際は運輸支局にお車を持ち込む必要がございます。

当事務所では出張封印サービスを行っておりますので、お手続きと合わせてご依頼をいただくことで、お客様の駐車場にてナンバーを取り替えることも可能です。ぜひご依頼下さい。

軽自動車について

移転登録(名義変更)に必要な書類を用意します。

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上記に加えて、旧使用者の住民票をご用意下さい。住民票には「前住所」が表示されますので、以前の住所とのつながりを証明できます。もし2回以上引っ越しをされている場合、住民票だけでは証明できませんので、「戸籍の附票」等を用意し、現在の住所と車検証上の住所の関係性を証明する必要があります。

準備ができ次第、ナンバー管轄の軽自動車検査協会にて申請しましょう。

※今回のケースでは横浜ナンバーから多摩ナンバーに変わりますので、ナンバープレートの変更が必要となります。軽自動車のナンバープレートは、封印(アルミ製で「東」と書いてあるもの)がありませんので、ご自身で外すことが可能です。

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また、青梅市では保管場所の届出が必要となります。名義変更手続きが終わり次第、自動車の保管場所を管轄する警察署にて届け出ましょう。

自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。